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札幌美容室様の確定申告

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美容室を個人事業で行っている場合の確定申告は、青色申告と白色申告の2種類に分けられます。
従来の白色申告のイメージは、日々の売上を集計して領収書や請求書から経費を集計して確定申告書の用紙に転記して作成すれば…という方も多いかと思います。

ただし、平成26年以降は白色申告の場合であっても、簡易的な帳簿の作成・領収書等の資料も保存してください。ということになっています。
つまり、帳簿の作成と領収書等の保存が義務化されたということです。
白色申告、青色申告いずれにせよ帳簿を作成しなければいけないのであれば、数々の特典がある青色申告により申告すべきかと思います。



青色申告の特典


1.青色申告特別控除
税務署へ届出の上、青色申告書を提出することで65万円の所得控除を受けることができます。65万円の所得控除は、所得税が最低税率の5%だったとしても所得税で32,500円、住民税で65,000円 合計97,500円の節税効果がうまれます。

2.専従者給与
事業に専属的に従事している一定の親族に対して、届出の範囲内で一般相場なみの給与を支給することができます。

3.損失の3年間繰越
事業に赤字が発生して、他の給与所得などと相殺しても相殺しきれない場合には、将来3年間にわたって、その赤字を繰越して控除することができます。
開業初年度で設備投資が大きくなった場合に、赤字が発生するケースが見られますので注意が必要です。





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